企業型年金での掛金は企業が拠出しますが、規約にマッチング拠出に関する定めがある場合、加入者も掛金を拠出することができます。ただし、加入者掛金が企業の掛金額を超えることはできません。
一方、iDeCoでの掛金は加入者が拠出しますが、企業年金等を実施していない、従業員300人以下の事業主は中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)を導入し、iDeCoに加入する従業員の掛金に、事業主掛金を追加して拠出することができます。
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