企業年金・個人年金教育者協会

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人企業年金・個人年金教育者協会と称する。
  2 当法人の英文による呼称は「DC-planner Trainers Association」とし、略称は「DCTA」(デクタ)と称する。

(概要)

第2条 当法人は、日本商工会議所が認定するDCプランナー(企業年金総合プランナー)の知識及びその周辺知識を活用して広く教育活動に携わる専門家により組織する。

(事務所)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門3丁目6番2号に置く。
  2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第5条 当法人は、確定拠出年金をはじめとする企業年金及び個人年金、並びに公的年金に関する知識に加え、ライフプランなどの将来生活設計に関する知識、老後を視野に入れた資産形成及び資産運用に関する知識等を用いて、企業や一般の方々に対し、様々な手法で啓蒙・教育活動を行うことにより、これらの知識を人々の豊かで充実した生活の実現に役立たせることをもって、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第6条 当法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)研修会・相談会・各種セミナー等の企画及び実施
(2)情報等の収集及び調査・分析・研究
(3)テキスト・教材等の開発及び制作
(4)書籍・雑誌等の編集及び発行
(5)セミナー講師・相談員及び研究員の育成
(6)関係諸団体・機関及び事業関係者等との相互交流
(7)前各号に掲げるもののほか、知識の啓発と普及及び広報に関する活動
(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(会員の資格等)

第7条 当法人は、次に掲げる者を会員候補とする。

(1) DCプランナー1級又は2級の認定者として日本商工会議所が認める者
(2) 年金に関連した業務を行う社会保険労務士又はファイナンシャル・プランナー
(3) その他当法人の目的を達成するために必要な者として理事会が定める者

(会員の種別)

第8条 当法人に、前条に規定する者のうち、次に掲げる会員を置く。

(1)正会員 ・・・ 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業活動を実行する者として協会の審査に合格し、入会する個人
(2)準会員 ・・・ 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業活動を補助する者として協会の審査に合格し、入会する個人
(3)参加会員 ・・ 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業活動に参加する個人

2 前項の会員のうち正会員及び準会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第9条 当法人に正会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(会費)

第10条 当法人の事業活動を維持する費用に充てるため、正会員及び準会員は、社員総会において別に定めるところにより会費を支払う義務を負う。ただし、理事会が別に定めるところによりこれを免除することができる。
   2 参加会員は、前項に定める会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第11条 正会員及び準会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも、任意に当法人を退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して告知しなければならない。
   2 前項ただし書の規定について、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(除名)

第12条 当法人は、正会員又は準会員が次に掲げるいずれかの事由に該当したときは、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款その他当法人が定める規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に著しく反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第13条 会員は、次に掲げるいずれかの事由に該当したときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
   2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出された金品は、これを返還しない。

 

第4章 社員総会

(種別)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第16条 社員総会は、正会員及び準会員(以下「社員」という。)をもって構成する。

(権限)

第17条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(3)役員の報酬等の総額及びその支給基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)前各号で定める事項のほか、その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(招集)

第18条 定時社員総会は、毎事業年度終了の日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
   2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
   3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第20条 社員総会における議決権は、当法人の活動に対する貢献の度合いによりこれを付与するものとし、正会員は社員1人につき2個、準会員は社員1人につき1個とする。
   2 前項の社員のうち、設立時理事長に当たる社員は1人につき10個、設立時副理事長に当たる社員は1人につき5個、設立時理事に当たる社員にあっては1人につき3個とし、各人が当法人の社員である限り有効とする。

(決議)

第21条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
   2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び当該社員総会に出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第23条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3人以上7人以内
(2)監事 2人以内

(役員の選任)

第24条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
   2 理事は、当法人の正会員の中から選任する。
   3 理事(清算人を含む。以下同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。
   4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(代表理事及び役付理事)

第25条 理事のうち1人を理事長とし、必要に応じて2人以内の副理事長を置くことができる。
   2 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号に掲げる業務執行理事とする。
   3 理事長及び副理事長は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
   3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 役員が欠けた場合、又は第23条に規定する役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人の職務を執行する。
   2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
   3 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
   4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
   5 理事長及び副理事長の職務及び権限は、理事会が別に定める。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
   3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
   4 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長(第36条第2項に規定する場合にあっては、各理事)に対し、理事会の招集を請求することができる。
   5 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(報酬等)

第30条 当法人は、第17条第3号に規定する社員総会の決議に従って、役員に対し、報酬等を支給することができる。
   2 当法人は、役員に対し、業務執行に要した費用を弁償することができる。

(取引の制限)

第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
   2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第32条 当法人は、一般法人法第114条の規定により、同法第111条第1項の行為に関する役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責任を負う額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
   2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、同法第111条第1項の行為に関する理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事の損害賠償責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事会であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を当該理事又は監事と締結することができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第33条 当法人に理事会を置く。
   2 理事会は、全ての理事で構成する。

(権限)

第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。
   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
   3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において定めた者が議長となる。

(決議)

第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会の規則で定める。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(資産の管理)

第42条 当法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会が定める。

(事業計画及び収支予算)

第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号に掲げる書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までに掲げる書類については、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

   2 当法人は、前項に定めるもののほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(経費の支弁)

第45条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
   2 資産に不足があるときは、理事会において別に定める分賦方法により理事が連帯して負担してこれを支弁する。

(剰余金の不分配)

第46条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第48条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第49条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 支部・委員会・事務局

(支部)

第50条 当法人に、当法人の事業を円滑に運営するため、理事会の決議により支部を設置することができる。
   2 支部の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(委員会)

第51条 当法人に、当法人の事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
   2 委員会は、その目的とする事項について、研究又は審議するとともに、事業を実施する。
   3 委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(事務局)

第52条 当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
   2 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
   3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

 

第10章 補則

(委任)

第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会が定める。

 

第11章 附則

(最初の事業年度)

第54条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第55条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
    設立時理事         吉田 聡  原 佳奈子  佐々木 裕子
    設立時代表理事(理事長)  吉田 聡
    設立時理事(副理事長)   原 佳奈子
    設立時監事         長﨑 明子

(設立時社員の氏名及び住所)※以下では住所を割愛する。

第56条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

    設立時社員    吉田 聡
    設立時社員    原 佳奈子
    設立時社員    佐々木 裕子
    設立時社員    長﨑 明子

(法令の準拠)

第57条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

※以下、省略。